任意整理の手続き

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任意整理手続きの詳細

任意整理の要件とメリット

どのような状態であれば任意整理の手続きをとることができ、借金を減額することができるかについて(任意整理の要件)ですが、任意整理に関して要件はありません。

ただ、借金を減らして返済していくことになりますので当然ながら減らした後の借金を返済していくことが可能であることが要件ともいえます。

任意整理は司法書士(代理権認定)あるいは弁護士に代理人となってもらい、自分の代わりに債権者と交渉してもらうという手続きで、ほかの債務整理と違い裁判所を利用するということが一切ありません。

また国の制度を利用しない手続きですので、民間の信用情報(ブラックリスト)に記載される以外何の記録も残りません。

自分が債務整理をしたということを知るのは依頼した専門家・債権者のみということになります。

もっとも、他の債務整理をすると他人に知られるということではありません。

自己破産や民事再生を申立した際に裁判所が官報で公告しますが、官報に目を通している人などほとんどいませんし、自己破産をした場合に自己破産台帳に記載されますが記載されるのは数ヶ月の間だけで公開されることは絶対ありません。

任意整理のデメリット

任意整理は4つの手続きで最も軽い手続きですのでデメリットが最も少ないといえます。

信用情報機関、いわゆるブラックリストに、任意整理をすると事故情報として登録されます。

今後のローンの審査などに影響を及ぼすものです。

ただ、自己破産の場合とは異なり、任意整理によって減らした借金を遅れることなく完済できた場合には抹消されるとも言われています(ただ、信用情報機関は国内に複数ありますのでいちがいにはいえません)。

保証人の付いた借金がある場合に任意整理の手続きをすると、自分に対する借金は事故扱いとなり、保証人が一括請求を受ける事になってしまいます。

どうしても保証人に迷惑をかけたくないという場合には、保証人がついている借金だけ任意整理をしないでおくというのもひとつの方法であると思われます。

任意整理の手続き

まずは専門家に相談です。

専門家とのカウンセリングで正式に依頼が決まれば、専門家が任意整理をする各借入先に自分が代理人となり任意整理をしますという内容の通知(受任通知といいます)を出します。

この通知が届いた段階で債権者の取立て行為が規制され、その後は専門家を通しての話し合いになり、正当な事由なく依頼人本人と直接連絡を取ることも禁止されます。

受任通知が債権者に届くと債権者はこれまでの借り入れの経緯を書面にして専門家に送ります。

専門家はその履歴を元に、違法金利ではなく利息制限法の金利で借り入れていれば現在いくら借金が残っているかを計算します。

その後、計算後の減額された借金について、月々無利息で返済していくという内容の和解交渉をします。

なお、計算した結果、借金が完全になくなりさらに返済しすぎていたという場合があります。

これを過払い金といい、取り返すことが可能です。

専門家の交渉が成功し、和解が成立すればその時点で借金が減額され、原則3年から5年をめどに分割で返済していくことになります。


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