多重債務の解決方法

司法書士法人杉山事務所

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多重債務には、4つの解決方法があります。

ふさわしい解決方法を無料メール相談で考えましょう。

司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。

専門家に依頼すればその時点で取立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。

任意整理

裁判所を介さずに、当事者間の話し合いにより、借金の返済方法を決め直す方法です。

任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続きです。

ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続きです。

このようなことから周囲に知られずに手続きをするのに最も合う手続きといえるでしょう。

お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15〜20パーセントと利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり払う必要のないものとされています。

しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますがその金利は25パーセント以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。

このような高金利で借り入れをすると毎月の支払日に利息しか支払うことが出来ないという事態になってしまいます。

任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で返済していくことが出来ます。

毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方、まずは検討されてみてはいかがでしょうか。

特定調停

債務者(お金を借りている人)が簡易裁判所に申し立て、調停委員が仲介し、債権者(消費者金融)と借金の返済方法や金額を決め直す方法です。

個人版民事再生(個人再生)

一定の要件のもと、裁判所で認められた返済計画に基づき、返済する方法です。

借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済するという手続きです。

自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。

これに対し、民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。

また、借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても借金を減らすことができます。

自己破産

極めて返済が困難な状況にある場合、債務者(お金を借りている人)が地方裁判所に申し立て、一部を除いて債務(借金)が免除され、再出発の機会が与えられる方法です。

債務者(お金を借りている人)の財産関係を清算、債権者(消費者金融)に公平な弁済をし、残債務の支払いを免除してもらう裁判上の手続きです。


債務整理することについて、一般的に言われるデメリット(例えば戸籍に載る、家族や親族に知られてしまうなど)は、誤った知識であることがほとんどです。

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